消防設備保守点検業務
防火対象物関係者の皆様へ
消防用設備等に点検・報告は義務です!!
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
※消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条の3の3)
消防用設備等に点検・報告は義務です!!
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
※消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条の3の3)
セルコの消防設備保守点検業務
消防設備保守点検業務とは
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは平常時に使用することがない為いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日常から確認しておくことが重要です。そのため、消防法では、消防設備等の半年毎の点検と消防機関への定期的な報告を義務付けています。※建物の用途によって報告期間が異なります
定期点検とは?
点検は6ヵ月ごとに機器点検、1年ごとの総合点検の年間2回の点検が義務付けられています。
点検結果報告とは?
点検を行った内容を所定の様式に記入し、消防長又は消防署長へ報告をします。
特定防火対象物は年に1回の報告 その他の防火対象物は3年に1回の報告になります。
特定防火対象物は年に1回の報告 その他の防火対象物は3年に1回の報告になります。
セルコの保守点検の特徴
- 半世紀にわたるメンテナンスノウハウで地元密着の対応。
- 浜松、静岡、掛川、磐田、湖西の5拠点でお客様の対応を致します。
- 緊急時は24時間、いつでも対応致します。
- 有資格者 消防設備士(第1類~第7類) 219名(※)による対応。(※ 第1類~第7類の合計。複数取得による重複含む。)
- 設計・ 施工から保守点検まで全て対応が可能です。
防火対象物の用途別消防報告期間
防火対象物(消防法施行令別表第1) | 点検結果報告期間 | ||
1 | イ | 劇場等 | 1年に1回 |
ロ | 会堂等 | ||
2 | イ | キャバレー等 | |
ロ | 遊技場等 | ||
ハ | 性風俗特殊営業店舗等 | ||
ニ | カラオケボックス等 | ||
3 | イ | 料理店等 | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | 百貨店 | ||
5 | イ | 旅館等 | |
5 | ロ | 共同住宅等 | 3年に1回 |
6 | イ | 病院等 | 1年に1回 |
ロ | 特別養護老人ホーム等 | ||
ハ | 老人デイサービスセンター等 | ||
ニ | 幼稚園等 | ||
7 | 学校 | 3年に1回 | |
8 | 図書館 | ||
9 | イ | 特殊浴場 | 1年に1回 |
9 | ロ | 一般浴場 | 3年に1回 |
10 | 停車場 | ||
11 | 神社・寺院等 | ||
12 | イ | 工場等 | |
ロ | スタジオ | ||
13 | イ | 駐車場等 | |
ロ | 航空機格納庫 | ||
14 | 倉庫 | ||
15 | 事務所等 | ||
16 | イ | 特定複合用途防火対象物 | 1年に1回 |
16 | ロ | 非特定複合防火対象物 | 3年に1回 |
16の2 | 地下街 | 1年に1回 | |
16の3 | 準地下街 | ||
17 | 文化財 | 3年に1回 | |
18 | アーケード |
特定防火対象物 |
非特定防火対象物 |