防火対象物定期点検
防火対象物関係者の皆様へ
防火対象物定期点検報告をしていますか?
一定の大きさの建物(防火対象物)の管理について権原を有する者(建物のオーナー等)は防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。(消防法第8条の2の2)
防火対象物定期点検報告をしていますか?
一定の大きさの建物(防火対象物)の管理について権原を有する者(建物のオーナー等)は防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防署長に毎年1回報告することが義務付けられています。(消防法第8条の2の2)
ページ内目次
防火対象物定期点検報告制度
防火対象物定期点検報告とは
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上、必要な業務について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては市町村長)又は消防署長に報告することが義務付けられています。
点検報告の必要な建物とは
1.収容人員が300人以上の建物 |
2.収容人員が300人未満で特定一階段等防火対象物の建物 |
点検報告の回数
1年に1回点検を行い、消防署に報告します。
特例認定とは
検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務の免除される特例です。(特例条件)
特例認定の要件
- 管理開始から3年以上経過している事。
- 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていない事。
- 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとされている事。
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出が出されている事。
- 消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に報告している事。
- 消防用設備等の点検報告がされている事。
認定の執行、取り消し
- 認定を受けてから3年が経過した時。(ただし、失効前に新たに認定を受ける事により特例認定を継続する事ができます)
- 防火対象物の管理について権原を有する者が 変わった時。
- 消防法令違反が発覚した時。